改正附則 / 全1条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、別紙第1号書式備考5及び12、別紙第2号書式備考4、別紙第2号の2書式備考1、別紙第4号書式備考1、別紙第7号書式備考1、別紙第8号書式備考1並びに別紙第10号書式備考の改正規定は、令和元年七月一日から施行する。