条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十一条の二の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定 令和四年一月一日 第一条の三の改正規定、第一条の四第一号の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定並びに附則第三条の規定 令和四年一月四日
一
第十一条の二の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定 令和四年一月一日
二
第一条の三の改正規定、第一条の四第一号の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定並びに附則第三条の規定 令和四年一月四日
第二条(経過措置)
この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
条文数: 2
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