条文
括弧書き:
この省令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、第一条の三の改正規定及び第十二条第一項ただし書の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同年四月一日から施行する。
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令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における改正後の国税通則法施行規則第一条の三第五項の規定の適用については、同項中「一億円」とあるのは、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間については「千万円」と、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間については「三千万円」とする。
条文数: 2
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