条文
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この省令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条第三項第一号の改正規定 令和八年十一月一日 第一条の二の改正規定及び第四条第二項ただし書の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日 第四条第一項の改正規定及び別紙第8号書式備考3の改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)
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