所得税法 第百七条

(特別農業所得者の予定納税額の納付)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百七条(特別農業所得者の予定納税額の納付)

次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 前年において特別農業所得者であつた居住者 第百十条特別農業所得者の申請の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者

前年において特別農業所得者であつた居住者

第百十条特別農業所得者の申請の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者

2

国税通則法第十一条災害等による期限の延長の規定による納付に関する期限の延長以下この項において「期限延長」という。により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

3

第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 9 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

第107条 | 所得税法 | 税法Dash