所得税法 第百十七条

(予定納税額の滞納処分の特例)

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条文
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第百十七条(予定納税額の滞納処分の特例)

予定納税額その予定納税額に係る延滞税を含む。については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項源泉徴収税額等の還付又は第百三十九条第一項若しくは第二項予納税額の還付の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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