所得税法 第百二十八条

(確定申告による納付)

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条文
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第百二十八条(確定申告による納付)

第百二十条第一項確定所得申告の規定による申告書第百二十四条第一項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第百二十六条第一項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

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