所得税法 第百二十九条

(死亡の場合の確定申告による納付)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)保存

第百二十四条第一項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第百二十五条第五項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号確定所得申告に係る所得税額に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条相続による国税の納付義務の承継に定めるところにより国に納付しなければならない。

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