所得税法 第百四十六条

(青色申告の承認等の通知)

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条文
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第百四十六条(青色申告の承認等の通知)

税務署長は、第百四十四条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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