所得税法 第百五十二条

(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)

確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第六十四条資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号更正の請求の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで確定所得申告、第百二十二条第一項第一号から第三号まで還付等を受けるための申告又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号確定損失申告に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。 この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 4 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。