所得税法 第百五十三条の六

(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第百五十三条の六(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)保存

第六十条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者その相続人を含む。は、第九十五条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

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