所得税法 第百六十四条

(非居住者に対する課税の方法)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第百六十四条(非居住者に対する課税の方法)保存

非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。

恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得

第百六十一条第一項第一号及び第四号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得

第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得

2

次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第三節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算したところによる。

恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得

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