所得税法 第百六十五条の五
(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)
令和8年4月1日 施行時点(令和8年法律第12号による改正)
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税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
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