所得税法 第百六十六条

(申告、納付及び還付)

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条文
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第百六十六条(申告、納付及び還付)

前編第五章及び第六章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第百十二条第二項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあるのは「取引恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号国内源泉所得に規定する内部取引に該当するものを含む。」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項確定所得申告中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで非居住者に係る外国税額の控除の規定による控除」と、同項第三号中「第三章税額の計算」とあるのは「第三章第九十三条分配時調整外国税相当額控除及び第九十五条外国税額控除を除く。)税額の計算並びに第百六十五条の五の三非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号還付等を受けるための申告中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで非居住者に係る外国税額の控除の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号確定損失申告中「第九十五条外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六非居住者に係る外国税額の控除」と、第百四十三条青色申告中「業務」とあるのは「業務第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るものに限る。」と、第百四十四条青色申告の承認の申請中「業務を開始した場合」とあるのは「業務第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るものに限る。を開始した場合」と、第百四十五条第二号青色申告の承認申請の却下中「取引」とあるのは「取引恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号国内源泉所得に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号青色申告の承認の取消しにおいて同じ。」と、第百四十七条青色申告の承認があつたものとみなす場合中「業務」とあるのは「業務第百六十四条第一項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るものに限る。」と読み替えるものとする。

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