所得税法 第百七十一条

(退職所得についての選択課税)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百七十一条(退職所得についての選択課税)

第百六十九条課税標準に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ国内源泉所得の規定に該当する退職手当等第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条税率の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。