所得税法 第百七十七条

(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)

第七条第一項第四号課税所得の範囲第百七十四条内国法人に係る所得税の課税標準及び第百七十五条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号定義に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの次項において「一般社団法人等」という。を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項受取配当等の益金不算入に規定する完全子法人株式等に該当する株式等同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。に係る第二十四条第一項配当所得に規定する配当等については、適用しない。

2

第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人当該内国法人が他の内国法人一般社団法人等を除く。の発行済株式又は出資当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。が支払を受ける当該他の内国法人の株式等前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 4 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。