所得税法 第百七十八条

(外国法人に係る所得税の課税標準)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)保存

外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号分離課税に係る所得税の課税標準に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 6 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る

この条を解説する通達有料

この条を解説・包含する国税庁通達が 1 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で解説通達を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。