所得税法 第百八十六条の二

(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)保存

給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者以下この条において「対象居住者」という。のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者以下この条において「対象配偶者」という。が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号賞与以外の給与等に係る徴収税額若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで徴収税額の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

この条を解説する通達有料

この条を解説・包含する国税庁通達が 2 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で解説通達を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。