所得税法 第百九十九条

(源泉徴収義務)

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条文
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第百九十九条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

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