所得税法 第二百二条

(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)保存

第三十一条第三号退職手当等とみなす一時金の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるときこれに類する場合として政令で定める場合を含む。は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額政令で定めるものを含む。を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

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未施行令和12年6月19日施行令和7年法律第74号による改正

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第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

第三十一条第二号退職手当等とみなす一時金の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるときこれに類する場合として政令で定める場合を含む。は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額政令で定めるものを含む。を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

データ提供: e-Gov法令検索

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