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有料会員で解説通達を見る未施行令和12年6月19日施行(令和7年法律第74号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
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第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第三十一条第二号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。