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所得税法 第二百三条の四の二

(源泉控除対象親族に係る控除の適用)

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第二百三条の四の二(源泉控除対象親族に係る控除の適用)

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者以下この条において「対象居住者」という。の当該申告書に源泉控除対象親族第八十四条の二第一項特定親族特別控除に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者以下この条において「対象者」という。が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号賞与以外の給与等に係る徴収税額又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号賞与に係る徴収税額の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで徴収税額の規定を適用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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