所得税法 第二百三条の七

(源泉徴収を要しない公的年金等)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)保存

居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二源泉徴収義務の規定による所得税の徴収及び納付は、要しないものとする。

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