所得税法 第二百七条

(源泉徴収義務)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百七条(源泉徴収義務)

居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 第七十六条第六項第一号から第四号まで生命保険料控除に掲げる契約 第七十七条第二項各号地震保険料控除に掲げる契約 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

第七十六条第六項第一号から第四号まで生命保険料控除に掲げる契約

第七十七条第二項各号地震保険料控除に掲げる契約

前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 6 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。