所得税法 第二百九条の二

(源泉徴収義務)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百九条の二(源泉徴収義務)保存

居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

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