所得税法 第二十一条

(所得税額の計算の順序)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十一条(所得税額の計算の順序)

居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 次章第二節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節損益通算及び損失の繰越控除の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。 次章第四節所得控除の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項税率に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節税率の規定により所得税の額を計算する。 第三章第二節税額控除の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。

次章第二節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。

前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節損益通算及び損失の繰越控除の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。

次章第四節所得控除の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項税率に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。

前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節税率の規定により所得税の額を計算する。

第三章第二節税額控除の規定により配当控除、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。

2

前項の場合において、居住者が第四章税額の計算の特例の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。