所得税法 第二百十条

(源泉徴収義務)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百十条(源泉徴収義務)保存

居住者に対し国内において匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

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