所得税法 第二百十九条

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百十九条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)保存

第二百十七条第三項納期の特例に関する承認の取消しの規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条源泉徴収に係る所得税の納期の特例に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

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