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所得税法 第二百二十七条の二

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

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第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号第三条第一項有限責任事業組合契約に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条定義に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項会計帳簿の作成及び保存に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号第三条第一項投資事業有限責任組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項定義に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日までに、税務署長に提出しなければならない。

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