所得税法 第二十三条

(利子所得)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十三条(利子所得)

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配以下この条において「利子等」という。に係る所得をいう。

2

利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 25 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。