所得税法 第二十八条

(給与所得)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十八条(給与所得)保存

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。

2

給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

3

前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合 六十五万円

前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十五万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額

前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額

前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合 百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額

前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合 百九十五万円

4

その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 43 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る

この条を解説する通達有料

この条を解説・包含する国税庁通達が 2 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で解説通達を見る
未施行令和8年12月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第二十八条(給与所得)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。

2

給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

3

前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

前項に規定する収入金額が三百六十万円以下である場合 八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円

前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額

前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合 百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額

前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合 百九十五万円

4

その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。