所得税法 第三条

(居住者及び非居住者の区分)

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条文
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第三条(居住者及び非居住者の区分)

国家公務員又は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第十条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税第十五条納税地及び第十六条納税地の特例を除く。)の規定を適用する。

2

前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

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