所得税法 第三十二条

(山林所得)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三十二条(山林所得)

山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

2

山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。

3

山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。

4

前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 12 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。