所得税法 第四条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第四条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)保存

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第一を除く。の規定を適用する。

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