所得税法 第四条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

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条文
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第四条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第一を除く。の規定を適用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。