所得税法 第四十八条の二

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第四十八条の二(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)保存

居住者の暗号資産資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第十四項定義に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額とする。

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前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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未施行令和9年7月22日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第四十八条の二(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

居住者の暗号資産につき第三十七条第一項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額とする。

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前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

未施行令和10年1月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第四十八条の二(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

居住者の暗号資産につき第三十七条第一項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額とする。

2

前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

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