条文
括弧書き:
第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 5 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。