所得税法 第七十三条

(医療費控除)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第七十三条(医療費控除)保存

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額当該金額が十万円を超える場合には、十万円を超えるときは、その超える部分の金額当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2

前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3

第一項の規定による控除は、医療費控除という。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 11 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る

この条を解説する通達有料

この条を解説・包含する国税庁通達が 1 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で解説通達を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。