所得税法 第七十五条

(小規模企業共済等掛金控除)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第七十五条(小規模企業共済等掛金控除)保存

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

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前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。

小規模企業共済法昭和四十年法律第百二号第二条第二項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金

確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号第三条第三項第七号の二規約の承認に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金

第九条第一項第三号ハ年金等の非課税に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

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第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

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