所得税法 第八十条

(寡婦控除)

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条文
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第八十条(寡婦控除)

居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

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前項の規定による控除は、寡婦控除という。

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データ提供: e-Gov法令検索

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