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居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
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前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
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第八十一条(ひとり親控除)
居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。
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前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。