所得税法 第八十四条

(扶養控除)

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条文
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第八十四条(扶養控除)

居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。を控除する。

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前項の規定による控除は、扶養控除という。

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