条文
括弧書き:
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定 平成七年四月一日
一及び二
略
三
第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定 平成七年四月一日
条文数: 1
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