改正附則 / 全1条
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日