改正附則 / 全1条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日
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附則第四十三条の規定 この法律の公布の日又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日