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所得税法 附 則 (令和八年三月三一日法律第一二号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和八年十二月一日 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定 次に掲げる規定 令和九年一月一日 第一条中所得税法第三十五条に一項を加える改正規定、同法第八十一条第一項の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定 略 次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定 第一条中所得税法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)並びに同法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

一から三まで

次に掲げる規定 令和八年十二月一日 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定

第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日 第一条中所得税法第三十五条に一項を加える改正規定、同法第八十一条第一項の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定

第一条中所得税法第三十五条に一項を加える改正規定、同法第八十一条第一項の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定

六から九まで

次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定

第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定

十一

第一条中所得税法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)並びに同法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

第九十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百一条(物価上昇局面における基礎控除等の対応)

令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。

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