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所得税法 附 則 (令和八年七月二三日法律第六四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

第八十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 2
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