法人税法 第百二十四条

(青色申告の承認等の通知)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第百二十四条(青色申告の承認等の通知)保存

税務署長は、第百二十二条第一項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

データ提供: e-Gov法令検索

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