法人税法 第百二十五条

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第百二十五条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)保存

第百二十二条第一項青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人(当該法人以外の法人で当該事業年度について第七十二条第一項各号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)については、当該事業年度開始の日以後六月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

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第百二十一条第一項青色申告の承認を受けていない内国法人が第六十四条の九第一項通算承認の規定による承認を受けた場合には、当該承認の効力が生じた日において第百二十一条第一項の承認があつたものとみなす。

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