法人税法 第十三条

(事業年度の意義)

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条文
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第十三条(事業年度の意義)

この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間以下この章において「会計期間」という。で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの以下この章において「定款等」という。に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。 ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間をいう。

2

法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 内国法人 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号課税標準に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

内国法人 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号国内源泉所得に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号課税標準に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

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前項の規定による届出をすべき法人人格のない社団等を除く。がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。

4

第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日同項第一号イに定める日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日から十二月三十一日までの期間とする。

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