法人税法 第百四十二条の六

(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

令和8年7月23日 施行時点令和8年法律第64号による改正)

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第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)保存

外国法人が第百四十四条の二第一項外国法人に係る外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項所得税額等の還付若しくは第百四十七条の三第一項更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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