法人税法 第百四十四条

(外国法人に係る所得税額の控除)

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条文
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第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)

第六十八条所得税額の控除の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号課税標準に掲げる外国法人の区分同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。 この場合において、第六十八条第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額同法第百六十一条第一項第六号国内源泉所得に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項源泉徴収義務の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第二百十五条非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。を除く」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項」とあるのは「第百四十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

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